王寺町議会 2020-12-15 12月15日-03号
国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告し、2016年3月には、最高裁判所の判断に関わらず、現行民法の規定は差別的であるとして、改めて早急な是正を勧告しています。 国に対して、夫婦別姓を選べる制度を取り入れる民法の改正を行うことを、強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 令和2年12月15日、王寺町議会。
国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告し、2016年3月には、最高裁判所の判断に関わらず、現行民法の規定は差別的であるとして、改めて早急な是正を勧告しています。 国に対して、夫婦別姓を選べる制度を取り入れる民法の改正を行うことを、強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 令和2年12月15日、王寺町議会。
夫婦同氏制は、1979年に国連総会で採択され、日本も1985年に批准した女性差別撤廃条約にも違反しており、これまでに国連女性差別撤廃委員会から同姓制度を改正するよう3回勧告されてきております。
日本の現状は国連女性差別撤廃委員会からも、日本の民法にあるような差別的な条項は今では世界にはほとんどなく、まち並みも若者の様子もヨーロッパとほとんど変わりがないのに、結婚最低年齢が男女で違う問題、女性にのみ課される再婚禁止期間問題、夫婦別姓の問題など、なぜこのようなことが長く放置されているのかとても不思議だと課題が指摘されています。
こうした日本の女性差別是正の取り組みのおくれに対し、国連女性差別撤廃委員会の4回目の勧告は、これまでにも増して厳しいものでした。日本政府が国連女性差別撤廃条約を法的拘束力のある国際文書として認め、その完全な実施を求めています。第3次男女共同参画計画についても、条約を法的枠組みにして策定することを求めています。 そこで、広陵町の男女共同参画事業についてお尋ねします。
女子差別撤廃条約への各国の取り組みを審査をしてきた国連女性差別撤廃委員会が8月に日本政府に対して、女性差別を改善するよう勧告いたしました。 女子差別撤廃条約は、1979年12月に国連総会で採択され、日本政府は1985年6月に批准しました。その内容は、子供を育てることは男も女も社会全体が共に責任を負う必要がある。